日税連から、中小企業向け賃上げ促進税制等(以下「本税制」という。)の適用を受ける場合において、法人税確定申告書別表の記載内容に誤りがあり、本来であれば本税制の適用を受けることができないにもかかわらず本税制の適用を受けている事例や、誤って算出された金額に基づき本税制の適用を受けている事例があり、注意喚起について周知依頼がありました。
なお、誤りの原因としては、本税制は累次の改正が行われ、改正前の適用要件と混同して制度を適用していること等が考えられるため、適用する制度の要件と申告内容を今一度ご確認ください。
国税庁ホームページ「中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/06-31.htm