国税庁より以下の連絡がありました。
令和4年分の確定申告から、「住宅耐震改修特別控除」又は「住宅特定改修特別税額控除」の対象となる工事をし、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に居住した方を対象に、計算明細書中の「7 その他の工事等に係る事項」で計算される控除が新設されました。
工事をした住宅が共有である場合、新設された控除は、本来、「住宅特定改修工事に係る標準的な費用の額」等を共有持分で按分して控除額を計算するところ、訂正前の様式では、当該金額を共有持分で按分せずに控除額の計算を行うこととなり、結果として過大に控除額が計算されるようになっていたとのことです。
つきましては、以下の事項についてご確認・ご対応のほどお願いいたします。
〇 「7 その他の工事等に係る事項」に該当する金額があり、かつ、家屋が共有である場合には、訂正後の様式をご使用ください。
〇 国税庁HPの確定申告書等作成コーナーの計算プログラムも同様の計算誤りが生じていたことから、3月1日(水)午前4時に改修を行い、現在は正しく計算がされるようになっております。
〇 e-Taxソフト様式の訂正時期が未定のため、入力要領を参考にご入力をお願いします。
〇 既に訂正前の様式等で確定申告書を提出している場合は、再度、訂正後の内容で申告をお願いいたします。