【四国財務局からのお知らせ】外為法に基づく対内直接投資等の審査制度について

 四国財務局から、標記の件につきまして次のとおり周知依頼がありましたのでお知らせします。

 外為法では、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等に係る技術が流出することなどを防ぐため、外国投資家が一定の事業を営む日本企業に対して一定の投資を行う場合に、事前届出の提出を求め、国の安全等の観点から審査を行っています。
 今般、財務省において、審査制度に係る概要資料を別添のとおり作成いたしました。また、資料に連絡先を掲げておりますが、財務局において外国投資家による投資等に関する相談窓口・情報提供窓口を設置したところです。
 会員各位におかれましては、外国投資家からの出資等を受けようとする企業等とも接点をお持ちになることと存じますが、外為法に基づく投資審査制度を御認識いただくとともに、適宜、本制度を周知していただけますとありがたく存じます。

<別添概要資料>

外国投資家による投資について