【成年後見支援センターからのお知らせ】税理士法人による成年後見事務に関するガイドライン

 令和4年3月の税理士法施行規則の改正により、税理士法人の業務範囲が拡大され、令和4年4月1日以降、税理士法人は定款に定めるところにより、成年後見人等の事務を行うことができるようになりました。これを受け、日税連のホームページにおいて、法人後見に関するガイドラインが公表されましたので、ご確認ください。
 家庭裁判所に提出する名簿に関して、当センターにおきましては、成年後見制度養成研修履修後、レポートを提出して頂き、レポート審査合格者のうち登載希望者の方が賠償保険に加入されますと、同名簿に登載する流れになっております。養成研修につきましては、日税連WEB研修と併せ各県連開催の会場型研修の受講がセットとなっており、会場型研修は各県連にて決定致しますので、開催日時や登載までの流れなど詳細につきましては、各県連にてご確認ください。