中小企業経営強化税制又は旧生産性向上設備投資促進税制等の適用に当たっては、工業会等から生産性向上要件を満たす設備であることを証明する「工業会等による証明書」の発行を受ける必要があるところ、ダイキン工業株式会社の一部の設備に関して、誤った数値で一般社団法人日本冷凍空調工業会に申請が行われ、税制上の特例措置の要件を満たさない設備に対して証明書の発行が行われていることが発覚いたしました。このため、経済産業省、ダイキン工業及び日冷工よりプレスリリースが行われております。
顧問先の事業者等から問合せがあった場合には、ダイキン工業相談窓口をご紹介いただくとともに、誤った証明書の発行を受けた顧問先の修正申告等に係る不明点等は、所轄税務署にご相談するようお願いいたします。詳しくは以下ホームページをご確認ください。