成年後見人等である税理士が、成年後見登記における成年後見人等の住所を税理士事務所の所在地としている場合に、事務所移転に伴う住所変更の登記を行うには、関係法令に基づき、①成年後見人等として登記されている税理士の氏名、②事務所の移転日、③新旧事務所の所在地を証する書類を添付する必要があります。③の証明書類については、「税理士登録以後の自己の事務所の変遷」について、日税連に対し情報開示請求が必要となります。詳細につきましては、日税連ホームページにてご確認ください。
なお、税理士法人が成年後見登記における成年後見人等の住所を変更する場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添付すれば足りますので、情報開示請求は不要です。