【四国経済産業局からのお知らせ】 事業継続力強化計画の2回目以降の申請に実施報告書の添付が必要になりました

中小企業庁では、2022627日(月)「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令」を公布、施行しました。本省令により、事業継続力強化計画の2回目以降の申請を行う際に実施状況報告書の添付が必要となりました。

 事業継続力強化計画認定制度は、中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度として令和元年7月に開始し、令和45月末時点で約43,000件の認定を行っています。 

 本計画の実施期間は3年以内と規定されているため、本年7月以降に2回目の認定に向けた申請が始まります。 

 今回の改正は、2回目以降の新たな申請を行う際に、申請者自らが過去に行った又は現在行っている認定事業継続力強化計画の実施状況の振り返りを行い、より実効性の伴った計画の作成を行って頂くことを目的として、2回目以降の申請時に実施状況報告書を添付する手続きを定めました。

 <参考>

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/2022/220627.html

 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm

 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/application.html#jigyo

  

○問い合わせ先 事業継続力強化計画の制度について

 四国経済産業局 産業部 産業振興課 事業継続力強化係

 TEL 087-811-8566

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