<国税庁からのお知らせ>簡易な方法による個別延長が認められた場合の取扱いについて

令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができることとし、令和4年2月3日(木)に報道発表を行ったところです。
今回の「簡易な方法による個別延長申請」をされた方に対して、期限延長を許可する場合には、「災害による申告、納付等の期限延長通知書」の送付等による通知は行わないこととしております。
上記の対応について、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新し、国税庁HPに掲載いたしました。
なお、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出した方については、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となることから、「災害による申告、納付等の期限延長通知書」の送付等により、期限延長を許可する旨を通知することとしています。

【関連情報】
国税庁ホームページ
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ問16
新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ<報道発表資料>