<国税庁からのお知らせ>新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な場合の期限延長手続について

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。
なお、4月16日以降の期限延長手続については、FAQ問1をご参照ください。
また、「期限の個別延長が認められるやむを得ない理由」については、FAQ問6をご参照ください。

【関連情報】
国税庁ホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ<報道発表資料>
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
FAQ問2.簡易な方法による個別延長〔令和4年2月3日更新〕
FAQ問1.期限までに申告等ができなかった場合の個別延長〔令和4年2月3日更新〕
FAQ問6.期限の個別延長が認められるやむを得ない理由〔令和4年2月3日更新〕