月次支援金の登録確認機関の新規登録申込期間の延長について、ご連絡させていただきます。
新規登録申込期限が9月30日(木)から10月31日(日)へ延長されていますので、ご検討方よろしくお願いいたします。
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〇月次支援金の登録確認機関の新規登録申込期間の延長について
以前もご連絡させていただきましたが、月次支援金では、誤った受給を防ぐため、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行うこととしており、下記URLの通り、認定経営革新等支援機関の皆様に対して、ご協力をお願いしているところでございます。
先般、認定経営革新等支援機関等に対する登録確認機関の新規登録申込の受付の期限を9月30日(木)と案内させていただいておりましたが、こちらの期限を10月31日(日)へ延長させていただくこととし、経済産業省HPも更新いたしました。
<月次支援金 事前確認について>
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/jizen.html
認定経営革新等支援機関の皆様におかれましては、下記HPの「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認への協力依頼」及び別紙1~3をご確認いただいた上で、本事業の趣旨をご理解いただき、登録確認機関としての登録及び事前確認の実施について、是非ともご協力いただけますようお願い申し上げます。
<中小企業庁HP(月次支援金 事前確認について)>
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/jizen.html
【登録確認機関 申込フォーム】
https://getsujishienkin.force.com/tourokukakunin
なお、今後も、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の延長等に伴い月次支援金の対象月が拡大した場合には、当該対象月の申請期限の1ヶ月前を期限として登録確認機関の新規登録申込期間を延長させていただくことを予定しております(登録確認機関の登録状況、月次支援金の申請状況等を踏まえて、上記新規登録申込期間の延長予定スケジュールは変更される場合がありますので、ご了承ください。)。
【お問い合わせ先】
月次支援金事務局 相談窓口
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※大変多くの電話を受け付けており、繋がりにくいことがありますので、予めご了承いただきますようお願いします。
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◆参考:月次支援金の事業概要・事前確認への協力依頼について
<緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について>
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf?0831
<緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認への協力依頼>
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/jizen.html
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経済産業省 四国経済産業局 産業部 中小企業課
経営革新等支援機関担当
担当:藤猪(ふじい)、高木
〒760-8512 香川県高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎北館7階
TEL:087-883-6423 FAX:087-811-8558
https://www.shikoku.meti.go.jp/
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