<国税庁からのお知らせ>文書回答手続の事務運営指針の改正等について

国税庁は、文書回答手続をより使いやすくするため、文書回答を行う対象となる事前照会等の範囲に係る要件を整理・合理化し、本年7月1日以後受け付ける照会に対する文書回答手続について適用いたします。
また、問い合わせの多かった文書回答の対象とならない場合や回答までの期間について、リーフレットに記載しました。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

【関連情報】
 国税庁ホームページ
「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)
「同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)
事前照会に対する文書回答手続