「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」の特例申請の受付(対象月4・5月分)を開始しました。
6月30日より、月次支援金の特例申請の受付(対象月4・5月分)を開始し、下記の事務局HPにて公開いたしました。
※対象月6月分以降については、通常の申請受付と特例の申請受付は、同時に開始となります。
◆事務局HP
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/news/20210630.html
2021年新規開業特例の対象となる申請希望者(2021年1月~3月に開業した事業者等)については、2021年1~3月の事業収入の具体的な確認も必要となるため、同申請希望者の事前確認は事務局の登録確認機関で一元的に担うこととしております。
従いまして、事務局以外の登録確認機関におかれましては、申請希望者が2021年新規開業特例の利用を検討されていると判明した場合には、以下のHPを通じて事務局の登録確認機関から事前確認を受けるようにお伝えください。
◆2021年新規開業特例の事前確認の案内
今後ともご協力の程、どうぞよろしくお願いいたします。
■お問合せ
登録確認機関専用の相談窓口
TEL:0120-886-140(フリーダイヤル)
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※相談窓口の受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※携帯電話からでもフリーダイアルにお電話していただくことができます。
※電話番号のお掛け間違いが発生しております。お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。
月次支援金事務局(https://ichijishienkin.go.jp/)
中小企業庁 月次支援金事務事業