月次支援金に係る登録確認機関の新規募集についてご連絡させていただきます。
6月23日より、新規募集を開始しておりますので、ご検討方よろしくお願いいたします。
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○月次支援金における事前確認への協力依頼(登録確認機関の募集開始)中小企業庁では、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金を給付しています。
事業概要については、下記URLよりご覧ください。
<緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について>
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf?0611
本事業では、一時支援金に引き続き、月次支援金の誤った受給を防ぐため、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行うこととしており、下記URLの通り、認定経営革新等支援機関の皆様に対して、ご協力をお願いしているところでございます。
<緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認への協力依頼>
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/jizen.html
この度、6月23日より、認定経営革新等支援機関等に対する登録確認機関の新規登録申込の受付を開始いたしました。
認定経営革新等支援機関の皆様におかれましては、下記中小企業庁HPの「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認への協力依頼」及び別紙1~3をご確認いただいた上で、本事業の趣旨をご理解いただき、登録確認機関としての登録及び事前確認の実施について、是非ともご協力いただけますようお願い申し上げます。
<中小企業庁HP(月次支援金 事前確認について)>
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/jizen.html
【登録確認機関 申込フォーム】
https://getsujishienkin.force.com/tourokukakunin
【お問い合わせ先】
月次支援金事務局 相談窓口
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※大変多くの電話を受け付けており、繋がりにくいことがありますので、予めご了承いただきますようお願いします。
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経済産業省 四国経済産業局 産業部 中小企業課
経営革新等支援機関担当
担当:藤猪(ふじい)、高木
〒760-8512 香川県高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎北館7階
TEL:087-883-6423 FAX:087-811-8558
https://www.shikoku.meti.go.jp/
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