【四国経済産業局からのお知らせ】一時支援金の書類提出期限延長について

518日17時に

(1)一時支援金に係る書類提出期限の延長

URLhttps://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

(2)月次支援金の制度詳細資料 

URLhttps://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

について、公表されましたのでご案内申し上げます。

一時支援金に係る書類提出期限の延長については、

今朝もご案内申し上げたとおり申請期間は5月31日(月)であるものの、5月31日(月)までに(1)アカウント発行かつ(2)延長の申し込みを行った場合は、書類の提出期限を2週間程度延長することとなりました。

また、月次支援金については、本年4月以降に実施される国の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が2019年又は2020年の対象月に比べ、月間売上が50%以上減少した事業者を対象にした中小法人等であれば上限20万円/月、個人事業者等であれば上限10万円/月とする給付制度です。

(例.緊急事態措置等により影響を受け、対象月を4月とした場合、2021年4月の売上が、2019年又は2020年の4月の売上と比較して50%以上減少していれば『2019年又は2020年の4月の売上ー2021年の4月の売上=給付額』という形で給付)

なお、申請期間については、4月分/5月分は6月中下旬~8月中下旬、6月分は7月~8月31日を予定しております。

皆様におかれましては各種資料ご確認いただき、両制度をご理解いただきたいとお願い申し上げるとともに適宜、顧客等へ周知等いただけましたら幸いです。

なお、ご不明な点等ございましたら下記コールセンターにお問合せ下さい。

(月次支援金・一時支援金とも同じ)

0120-211-240