【四国経済産業局からのお知らせ】一時支援金について(再掲載)

先月末、ご案内申し上げましたように本年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請締切である5月31日が迫ってまいりました。

改めて一時支援金についてご説明申し上げますと、業種や所在地を問わず緊急事態宣言により直接的又は間接的な影響を受けた事業者が対象ですが、

各自治体が行った時短要請に対し、地方創生臨時交付金を財源に実施した協力金の受給対象であれば、一時支援金は給付対象にならないということになっております。

他方、一時支援金の給付対象とならない協力金を実施しているのは四国内においては松山市のみであり、他のすべての自治体においては一時支援金の対象外となる自治体協力金制度は無いものと認識しております。

※高知県が実施していた協力金の給付対象者でも、一時支援金は申請可能です。

(参考:高知県HP

URLhttps://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/2021051700211.html

コロナの影響長期化、また、現在のまん延防止等重点措置、緊急事態宣言により、日に日に問い合わせ等増えているところかと思いますが、現時点では、申請締切5月31日(月)が延長される話は無いため、改めての周知方どうぞよろしくお願い致します。

また、一時支援金の登録確認機関においてはご面倒お掛けすることになりますが、引き続きどうぞよろしくお願い致します。

 

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 経済産業省 四国経済産業局 産業部 中小企業課

 経営革新等支援機関担当

 担当:藤猪(ふじい)、高木

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