【四国経済産業局からのお知らせ】月次支援金を給付について

本年4月以降に実施される緊急事態措置

又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に対し、月次支援金を給付すると公表致しました。

【中企庁HP

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

詳細な給付要件やスキーム等について、

現在検討中とのことですが、基本的には本年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の仕組みを用いるとのことです。ついては、今回の月次支援金でも「登録確認機関」が形式的に組み込まれております。
また、自治体における協力金との重複受給が可能かどうかという点については上述HP掲載の資料のうち、右下スライド1の下部に「ただし、地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支払い対象事業者については、当該協力金が新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金を用いている場合には、月次支援金の給付対象外です。」との記載がございます。

 

四国経済産業局 中小企業課 池上、安田、小原

電話番号:087-811-8529