【四国経済産業局からのお知らせ】一時支援金に係るQ&Aについて

 

3月から申請を受け付けております本年1月に発令された国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金については事業者の支援また登録確認機関として、皆様には多大なるご理解とご尽力賜り、誠にありがとうございます。

申請期限が5月31日までと残り1ヵ月が迫る中において、四国地域においても新型コロナ感染症が拡大してきており、愛媛県では「まん延防止等重点措置」が適用される中、一時支援金に係るお問合せが増えておりますので、何点か情報共有させていただきます。

**************************

Q1.4月以降に臨時交付金を活用した、自治体による時短要請に係る協力金を受け取ったが、一時支援金は申請できるか。

A.申請可能。

一時支援金については、自治体から本年1月から3月末までの時短要請を受けた協力金(自治体が臨時交付金を活用して措置したもの)の支給対象である飲食店を給付対象外としているため、4月以降に時短要請による自治体からの協力金を受給しても、当該一時支援金については申請できる。

(四国内においては下記資料 右下スライド27、28参照)

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0322

 

Q2.V-RESASでは旅行客の5割以上が宣言地域から来訪している週が存在する地域として示されていないが、申請対象にならないのか。

A.誤り。

本年1月の緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けており、2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している事業者においては業種や所在地を問わず給付対象となり得る。V-RESASで示しているのは、あくまで『宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域の旅行関連事業者』に求めている保存書類の一例。

(上記資料 右下スライド7、(B)「保存資料」参照)

旅行関連事業者においても、V-RESAS以外の都道府県より狭い範囲の2016年以降2021年1月以前に公表された統計(ex.市町村における統計など)であれば、保存書類となり得る。

 

Q3.「まん延防止等重点措置」や本年4月より実施されている「緊急事態宣言」による影響も支援対象となるのか。

A.対象外。

一時支援金はあくまで3月までの緊急事態宣言に係る支援措置であるため、対象にならない。
ただ、4月1日のコロナ本部で「まん延防止等重点措置」についてもまん延防止等重点措置の影響により売上が半減した中堅・中小事業者に対して、ひと月あたり法人20万円、個人事業者10万円を上限に、売上減少相当額を給付することを決めており、今後制度詳細を公表する予定となっている。
しばらくお待ちいただきたい。

***********************************

以上の点以外でご不明な点などございましたら下記コールセンターとともに当課にお問合せください。

【申請者専用コールセンター】0120-211-240

【登録確認機関専用コールセンター】0120-886-140

【当課】087-811-8529

四国経済産業局 中小企業課 担当:池上、安田、小原