緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認への協力について

<緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認への協力のお願い>

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を支援する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)」の給付が開始されます。

 一時支援金の申請においては、誤った申請等を防止するため、認定経営革新等支援機関のほか、税理士・税理士法人をはじめとする専門家(登録確認機関)による事前確認が必要となります。

 事前確認を実施する場合、事前に「登録確認機関」への登録申込が必要となりますので、経済産業省ホームページより手続を行ってください。(2021年2月24日現在、認定経営革新等支援機関の受付のみ開始されております。認定経営革新等支援機関以外の税理士、税理士法人においては3月中旬頃に受付開始となる見込みです。)

 税理士会会員におかれましては、確定申告時期であること等も鑑み、顧問先を中心とした支援を行っていただきますようお願いいたします。

一時支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

関連情報
 経済産業省
  一時支援金
日税連ホームページ
新型コロナウイルス感染症に係る会員向け支援情報(会員専用)