【中小企業庁からのお知らせ】固定資産税及び都市計画税の減免措置の運用について(訂正)

〇固定資産税及び都市計画税の減免措置の運用について(訂正)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、中小事業者の税負担を軽減するため、中小事業者の保有する償却資産及び事業用家屋に対する2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、減免することとされています。本減免措置に関しまして、収入が年に1度かつ年によって収入月が異なる場合の取り扱いについて、当課が設置するコールセンターから、「収入を12で割って計算することも可能」と回答していたケースがありました。

正しくは、その収入の時期に応じて、原則通り210月のうちの3ヶ月間の前年同月比で比較することとなります。

例えば、2019年は9月のみ、2020年は10月のみ事業収入がある場合は、810の事業収入が比較可能です。他方、2019年及び2020年の事業収入が210月以外の月(11月、12月、1月)に発生した場合は、事業収入を比較することができないため、対象外となります。

ただし、2019210月のある月に事業収入があり、当該月を含む2020年の連続する3ヶ月の事業収入がゼロであった場合でも、新型コロナウイルス感染症の影で事業収入が減少している場合には、本減免措置の対象となります。上記の取扱いにご留意いただくよう、御願い申し上げます。

 

(本件に関するお問い合わせ)

中小企業庁事業環境部財務課長 日原

担当者:平田、針生

電話 :03-3501-5803(直通)