「令和3年度税制改正の大綱」(令和2年 12 月 21 日閣議決定)に基づき、現在、全国の税務署窓口においては、押印見直しの対象となる税務書類について、押印がなくとも改めて求めないこととする旨、本会会員におかれましては、四国税理士会報第419号に業務対策部ニュースとして掲載したところです。
その後、代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、特定個人情報の開示請求等に係る委任状(注)を除き、押印がなくとも改めて求めないこととしているとの連絡がありましたので、ご確認くださいますようよろしくお願いいたします。
(注)特定個人情報の開示請求及び申告書等閲覧サービスについては、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認するため、引き続き、委任状への押印等が必要となります。
(参考)税務署窓口における押印の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm