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特例猶予については、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税を対象としており、申請期限も同日までとなっています。 また、令和3年2月2日以降に納期限が到来する国税についても、他の猶予制度(「換価の猶予」、「納税の猶予」。リーフレット参照)を適用できる場合があります。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
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