納税の猶予の特例(特例猶予)の申請期間終了等について

特例猶予については、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税を対象としており、申請期限も同日までとなっています。
また、令和3年2月2日以降に納期限が到来する国税についても、他の猶予制度(「換価の猶予」、「納税の猶予」。リーフレット参照)を適用できる場合があります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

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