<中小企業庁財務課からのお知らせ>固定資産税・都市計画税の減免措置における2019年9・10月に開業した事業者の取扱い

【本日のお知らせ内容】

〇固定資産税・都市計画税の減免措置における2019910月に開業した事業者の取扱いについて(中小企業庁財務課からのお知らせ)

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等においては、償却資産及び事業用家屋に係る2021年度の固定資産税・都市計画税の減免が措置されております。

本減免措置に関しましては、市町村への申告受付が原則、本年2月1日までとなっていますが、期限内に申告ができなかった場合においても、やむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、申告期限後の申告をもって本措置を適用させることができることについて、総務省から各市町村に対して、緊急事態宣言が行われた現下の状況踏まえ、柔軟に対応するよう依頼する旨の文書が発出されたことは、先日周知させていただいたとおりです。

なお、2019年9月又は10月に開業した事業者の方につきましても、本特例措置の適用対象となる場合があります。具体的には、2019年9月に開業した事業者の場合、開業前の同年9月の収入をゼロとして計算し、2020年8月から10月までの収入と比較して、事業収入減少の要件を満たしている場合には、対象となり得ます。

 

【問合せ先】

(本制度に関するお問い合わせ)

中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口

電話:0570-077-322

IP電話等のため上記電話番号に発信できない場合、下記までお問い合わせください。

電話:03-4335-4543

受付時間:9:30-17:00(平日のみ)

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★四国経済産業局 相談窓口 

今般の新型コロナウイルスの流行により影響を受けている、または、その恐れのある中小企業・小規模事業者を対象に、経営上の相談を受け付ける窓口を次のとおり設置しています。

・窓口担当課 四国経済産業局 産業部 中小企業課

・受付時間  830分から1715分まで(平日)

・所在地   香川県高松市サンポート333号(高松サンポート合同庁舎北館7階)

・電話     087-811-8529

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(経済産業省ホームページ/新型コロナウイルス感染症関連)

   https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

(支援策パンフレット)

   https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

(持続化給付金に関するお知らせ)

   https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

(家賃支援給付金に関するお知らせ)

   https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

(資金相談特設サイト)

   https://www.meti.go.jp/covid-19/shikin_sodan.html

(四国経済産業局ホームページ/新型コロナウイルス感染症関連)

   https://www.shikoku.meti.go.jp/02_soshikiinfos/00_common/covid-19/index.html

   ※これらのホームページは随時更新しておりますので、

    ご利用時における最新情報をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。