令和3年度における固定資産税・都市計画税の減免措置申告受付につきましては、本年2月1日までと定められているものの、期限内に申告ができなかったことについて、やむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、申告期限後の申告をもって適用させることができるとされております。
加えて、総務省から1月15日付にて各都道府県に対して、やむを得ない理由の判断については、足下の緊急事態宣言も踏まえ、各納税者の置かれた状況に十分配意して、柔軟に対応するよう依頼する旨の文書が発出されております。
なお、本措置の申告には、事前に認定経営革新等支援機関等による確認が必要となっておりますが、認定経営革新等支援機関の認定を受けていない税理士・税理士法人も行うことができます。また、申告はeLTAXによる代理送信も可能となっています。
<参考>
・日税連ホームページ
https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/200509b/
・総務省ホームページ
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に係る期限後の申告について