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1月7日に緊急事態宣言が発出されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「基本的対処方針」が変更され、一都三県における職場への出勤等に関するまん延防止対策が別紙のとおり規定されました。 つきましては、税理士会会員各位におかれましては、当該方針を踏まえ、テレワークの推進、20時以降の勤務抑制、時差出勤等についてご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
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