【高松国税局からのお知らせ】特例猶予に関する納付等について

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制措置として設けられた特例猶予の適用を受けた方については、猶予期限までに納付をする必要がありますが、この期限までの納付が困難な場合には、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合がありますので、所轄の税務署(徴収担当)へご相談ください。

 

国税庁ホームページの掲載場所
 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020009-126.pdf