【四国経済産業局からのお知らせ】認定支援機関の「認定期限」について

認定支援機関の皆様にお知らせします。

認定支援機関の「認定期限」につきましては、「認定日から5年間」です。延長を希望される場合は、更新手続きをとっていただく必要があります。

令和3年末までの申請スケジュールが決定しましたので、お知らせします。

 

平成27年12月2日認定 ~ 平成28年12月26日認定 の方が対象となりますので、更新を希望される方につきましては、下記ホームページをご確認いただき、期限までに更新申請手続きを行っていただきますよう、お願い申し上げます。

なお、申請受付期限を過ぎてしまいますと、新規申請により取り直していただくことになりますので、ご注意ください。

 

(四国経済産業局/認定支援機関ホームページ) 

https://www.shikoku.meti.go.jp/03_sesakudocs/0404_chusho/keieikakushin_shienkikan_nintei/index.html

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【認定支援機関/FAQより】

 

Q:認定の更新を有効期間内にできなかった場合、認定支援機関になることはできないのか 

A:認定の更新が有効期間内にできなかった場合であっても、改めて新規申請を行い、認定基準を満たせば、再度認定支援機関になることができます。

   ただし、認定期間の終了日から新たな認定日までは多少の期間が空いてし まうことが予想されますので予めご認識ください。

   なお、再度の認定申請の際は、過去の認定申請時に用いた「経営革新計画等の策定を行う際に、主たる支援者として関与した計画」や「実務経験証明書」については使用できず、過去の認定有効期間内及び左記期間終了後から再申請日までの実績や実務経験を対象とすることとします。独立行政法人中小企業基盤整備機構にて指定された研修を受講し、試験に合格した場合も同様です。

 

(FAQはこちらです)

    https://www.ninteishien.go.jp/FaqSearch