新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制措置として設けられた特例猶予の適用を受けた方については、猶予期限までに納付をする必要がありますが、この期限までの納付が困難な場合には、他の猶予制度(「換価の猶予」(国税徴収法151条、151条の2)、「納税の猶予」(国税通則法46条))の適用を受けられる場合がありますので、所轄税務署までご相談ください。
<参考> 国税庁ホームページ
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm