メニュー
<家賃支援給付金に係る申請サポートのお願い> 本年8月28日より、「家賃支援給付金」の支給対象に2020年に新規創業した事業者が含まれるなど、その対象が拡大されました。これらの者については、「家賃支援給付金」の申請に際して、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要となります。 つきましては、顧問先及び該当する事業者等から税理士に申立書の確認依頼があった場合には、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
▲