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日税連では、「持続化給付金」について、令和2年度第2次補正予算成立によりその支給対象が拡大された、①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者)、②2020年に新規創業した事業者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的な理由等により税理士又は税理士法人に業務を委嘱することが困難な者に対して当該申立書の税理士確認依頼受付を開始しました。
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