<持続化給付金に係る申請サポートのお願い>
令和2年度第2次補正予算により、持続化給付金の支給対象に①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者、②2020年に新規創業した事業者などが含まれるなど、その対象が拡大されました。
このうち、2019年分の確定申告義務がない者など一部の者については、「持続化給付金」の申請に際して、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要となります。
顧問先及び該当する事業者等から申立書の確認依頼があった場合にはご協力くださいますようお願いいたします。
<持続化給付金の申請に関する手続等の解説映像の配信開始>
令和2年度第2次補正予算で拡充された内容、また新たに必要となる手続等について、中小企業庁を講師として税理士向け解説映像を作成し、会員専用ページ及び研修受講管理システムからの配信を開始しました。
なお、本映像は全てご視聴いただくと、1時間の研修受講時間として算入することが可能です。
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