【国税庁からのお知らせ】新型コロナウイルス感染症の影響による法人税・消費税の中間申告書の提出期限の延長について

中間申告書の提出がなく、その提出期限に提出があったとみなされた後でも、新型コロナウイルスを理由とする提出期限の延長は可能とされているところ、この期限延長がなされるまでは督促状が発送される場合があることから、納税者が不安を抱くことが懸念されます。
そこで国税庁では、「中間申告書の提出期限の延長に関するお知らせ」の案内文を、既に中間申告期限が到来している納税者には督促状の送付前に個別に送付する(※お知らせ文書はこちら)とともに、6月以降に中間申告期限が到来する納税者には中間申告書に同封(※お知らせ文書はこちら)することとしています。

関連情報
国税庁ホームページ
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(中間申告については問2-3)
「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」