新型コロナウイルス感染症の影響により、各種イベントの中止・延期、外出の自粛要請などにより、売り上げが著しく低下して、納税資金の捻出が困難な納税者が増加しております。
このため、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、一時に納税することが困難である場合には、令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する国税を対象として、無担保かつ延滞税なしで、原則として1年間の納税を猶予する「特例(特例猶予)」が予定されています。
詳しくは別紙1「高松国税局からのお知らせ」及び、別紙2のリーフレット(R2.4.27現在)をご覧ください。
(参考)
別紙2のリーフレットの掲載場所(国税庁ホームページ)
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(関連情報)
日税連ホームページ
<国税庁からのお知らせ>新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いに関するリーフレット