【国税庁からのお知らせ】非営利型法人の定款記載要件について

 一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除きます。以下「一般社団法人等」といいます。)のうち、法人税法上一定の要件を満たすもの(以下「非営利型法人」といいます。)については、公益法人等として収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課されることとされています。一般社団法人等は準則主義により設立が可能であり、非営利型法人への該当性について行政機関等による事前の確認は行われません。非営利型法人に該当するか否かは設立時の定款の記載内容等によって定まるものであることから、設立者自身が法令の要件を正確に把握した上で定款を作成することが重要となります。
 この点、非営利型法人の要件となる定款記載について、一般的な定款実務において用いられる文言と法人税法上の要件との関係が問題となる場合があります。例えば、残余財産の帰属先に関する定款記載(法人税法施行令第3条第1項第2号⦅非営利型法人の範囲⦆)については、その記載内容によって法人税法上の要件への該当性が問題となる場合があります。
 近年、災害支援活動その他の公益的な活動の受け皿として一般社団法人等が活用される機会が増加しており、助成金や寄附金を財源として事業を行うケースも多く見受けられます。
 こうしたケースについても、非営利型法人として取り扱われるか否かは、あくまでも法人税法上定められた要件に基づき判断されることから、非営利型法人を想定して設立したとしても、要件に該当しなければ、税務上の取扱いが想定と異なる結果となります。
 一般社団法人等の設立・定款変更に関与する際には、非営利型法人の要件への該当性について税務上の観点から依頼者に適切に助言されるよう、よろしくお願いいたします。

〇参考〇
・「非営利型法人の要件」(国税庁・タックスアンサー)
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100_besshi.htm)

・「一般社団法人・一般財団法人と法人税」(平成26年3月国税庁)
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf)

・「新たな公益法人関係税制の手引」(平成24年9月国税庁)
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin.pdf)

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