問2《期限の個別延長が認められるやむを得ない理由》
Q. 新型コロナウイルス感染症に関連して、期限内に国税の申告・納付ができない場合、災害その他やむを得ない理由 による期限延長が認められますか ?
〇新型コロナウイルス感染症(以下 、この問では 「感染症」といいます。)に関しては、これまでの災害時のように資産等への損害や帳簿書類等の滅失といった直接的な被害が生じて いないものの、感染症の患者が把握された場合には、濃厚接触者に対する外出自粛の要請等が行われるなど自己の責めに帰さない理由により、その期限までに申告・納付等ができない場合も考えられます。
〇今般の感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合 には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります (国税通則法 11 条、国税通則法 施行 令3条3項、4項) 。
※この個別延長を申請する際には、申告・納付等を行うことができない状況を確認させていただくことになりますので、申請者の状況、税理士の関与状況、部署の閉鎖や業務制限の状況、緊急措置の概要など、参考となる具体的な事実を申請書に記載してください。
〔個人・法人共通〕
①税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
②納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等 がある こと
③次の ような事情により、 企業 や 個人事業者、税理士 事務所など において 通常の業務体制が維持できない状況 が生じたこと
➣経理担当部署の社員が感染症に感染した 、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、 当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
➣学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得して いること
〔法人〕
④感染症の拡大防止のため、多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと( 「 2 申告・納付等の期限の個別延長関係 」問3参照)
〔個人〕
⑤納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある こと
⑥ 次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受け次のような事情により、納税者が保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと
➣➣ 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
➣➣ 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
➣➣ 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある
※ 上記以外にも、個別の申請により、申告期限等が延長される場合がありますので、ご不明な点がございましたら、所轄の税務署(調査課所管法人については所轄の国税局)へご相談ください。
※下記より抜粋