【国税庁からのお知らせ】振替納税の納付日の延長について

令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は次のとおりとなります。

 申告所得税及び復興特別所得税     :令和2年5月15日(金)
 個人事業者の消費税及び地方消費税   :令和2年5月19日(火)

(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります(PDF/112KB)