【高松国税局からのお知らせ】通勤手当の非課税限度額の改正について

 令和7年1119日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
 国税庁では、ホームページ内に通勤手当の非課税限度額の引き上げに関する特設サイトを開設し、本改正に関するパンフレットを掲載しています。

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm