四国税理士会調査研究部では、税理士法第49条の11に基づいて、税制改正に関する意見書を毎年作成し、高松国税局長等に提出しております。また、同意見書は日税連の建議書、日税政の要望書の参考資料とされています。
つきましては、各会員の皆様からの税制改正や税務行政に関する意見・要望等をご提出いただき、「令和9年度税制改正に関する意見書」の作成の参考にしたいと考えておりますので、裏面の令和9年度税制改正及び税務行政に関する会員意見により令和7年10月31日(金)までにご意見等を提出していただきますようお願い申し上げます。
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・税制改正及び税務行政に関する意見(ワードデータ)について