令和5年に策定された経済対策に基づく「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に関しては、これまで、定額減税や当初調整給付が順次実施されているところです。
令和7年1月以降は、各市区町村において、①当初調整給付の算定に際して、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者と、②市区町村に個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者への不足額給付が開始されるところです。
このうち、②市区町村に対して個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者には、主として、青色事業専従者・事業専従者(白色)が含まれます。給付要件に該当し得る事業専従者の申請の機会を確保するため、給付要件に該当し得る事業専従者、または、当該事業専従者を雇用する事業主等に対し、当該給付に関する情報を広く周知する必要があるところ、本制度に関して、内閣官房令和5年経済対策等事業企画室から周知依頼が国税庁に参りました。
つきましては、各税理士の皆様にあっては、各顧問先の納税者等に対する周知について御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
※リーフレットは内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」にも掲載されております。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/contact/benefit.html