税務署等国税当局では、税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控え用の書面への収受日付印の押なつを行わないこととしております。
本件に関する詳細については、令和6年1月から国税庁HPに掲載するなどの方法により周知・広報しておりますが、令和6年11月22日付で国税庁HPに掲載している「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」を更新(12月16日付で改訂)しておりますので、ご参照ください。
「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」(令和6年11月22日更新・12月16日改訂)
本件について、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。