提出済の申請書等について、 取下げの意向を記載した 「税務代理権限証書」 を単独でe-Tax送信することにより、当該申請書等を取り下げることが可能となりました。
1 運用開始日
令和6年11月1日 (金)
2 提出方法
「税務代理権限証書」 の 「基申告書 (申請書) の受付番号」 欄に 「123」 と半角数字を、「その他の事項」 欄に申請書等の取下げの意向を入力した上で、その 「税務代理権限証書」 のみを単独で送信してください。(別添参照)
3 留意事項
2の提出方法によりe‐Taxへ送信すると、 送信結果を表示する受信通知に以下のワーニングメッセージが表示されますが、「申請書等の取下書」として正常に受付処理が完了しておりますので、再送信する必要はございません。
※ワーニングメッセージ
税務代理権限証書に入力された受付番号及び依頼者の利用者識別番号のいずれかに誤りがあり代理受領欄の選択の有無を確認できませんでした。 通知書の代理受領を希望される場合は、 入力内容を確認のうえ、 税務代理権限証書のみを再度送信してください。
なお、受信通知に上記のワーニングメッセージが表示されない場合は、取下書として正常に受付処理が完了していない可能性がありますので、税務署等へ送信事実を電話連絡してください。
※ 以下の取下書については、規定の様式を使用していただくようお願いいたします。これらの様式は、イメージデータ(PDF)で e-Tax へ送信が可能です。
延納申請取下げ書 | 物納申請取下げ書 | 審査請求取下書 |
審査請求参加取下書 | 行政文書開示請求取下書 | 保有個人情報(開示・訂正・利用停止)請求取下書 |
相互協議申立ての取下書 | 相互協議申立ての取下書(台湾用) | 仲裁要請の取下 |
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