標題の件について、日税連では、昨年度同様、令和4年分確定申告に係る税務支援に従事する全国の税理士会員を被保険者とする傷害保険への加入を決定しました。
従事税理士及び従事予定者の皆様におかれましては、(別紙1)税務支援傷害保険の会員向け案内チラシをご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします。
また、支部長の皆様におかれましては、従事税理士の氏名及び登録番号を登載した名簿を下記の要領で本会事務局まで令和4年12月16日までにご提出くださいますよう、よろしくお願いいたします。
なお、受託事業などで、既に本会に名簿を提出されている場合は、改めてご提出いただく必要はありません。
記
1.被保険者 令和5年1月4日~4月4日の間に税務支援の独自事業(事務所型税務支援を除く)、受託事業及び協議派遣事業のいずれかに従事する税理士で、あらかじめ税理士会に備え置く被保険者名簿に登載された者(ただし、特定感染症については、1月14 日~4月4日に発病した者に限って補償)
2.従事者名簿 (別紙2)従事税理士名簿によりご提出ください。なお、この名簿は、本会に備え置き、随時保険金請求事案が発生した場合のみ、日税連に提出します。保険期間中に従事者の変更等が生じた場合は、随時変更後の名簿をご報告ください。