税務支援の従事税理士を対象とする特定感染症危険補償特約付き傷害保険への 加入延長について

  標題の件について、日税連では、令和4年3月 23 日の第 15 回正副会長会で、現在加入している特定感染症危険補償特約付き傷害保険の加入延長を決定しました。

 下記の期間に従事される皆様におかれましては、別紙1(税務支援に係る傷害保険の加入について)をご確認くださいますようよろしくお願いいたします。

 また、支部長の皆様におかれましては、従事税理士の氏名及び登録番号を登載した名簿を下記の要領で本会事務局まで令和4328日までにご提出くださいますよう、よろしくお願いいたします。

 1.被保険者  令和3年分確定申告の個別延長を選択した納税者を対象に4月4日~5月4日に実施される税務支援(独自事業、受託事業及び協議派遣事業。通年で実施する税務相談を含むが、いわゆる事務所型税支援は除く)に従事する税理士で、あらかじめ税理士会に備え置く被保険者名簿に登載された者

 ※特定感染症については、4月4日~4月13日の発病は免責。ただし、4月4日まで被保険者であって、引き続き被保険者となる者はこの限りでない。

2.従事者名簿   別紙2(従事税理士名簿)によりご提出ください。なお、この名簿は、本会に備え置き、随時保険金請求事案が発生した場合のみ、日税連に提出します。保険期間中に従事者の変更等が生じた場合は、随時変更後の名簿をご報告ください。

別紙1 税務支援に係る傷害保険の加入について

別紙2 従事税理士名簿 (エクセルファイル)