令和2年6月
四国税理士会 会員各位
高松国税局
税理士監理官
「国税職員の綱紀の厳正な保持」に関するお願いについて
税務行政の運営に対し、平素から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局においては、昨年6月、東京国税局管内において、元税務職員である税理士が複数の現職の税務職員に対し現金を贈与していたほか、別の複数の税務職員の飲食代を負担したこと等が発覚し、当該税理士及び関係職員それぞれに対し厳しい処分が行われました。
当局では、本事案の発生を重く受け止め、再発防止策を講じているところですが、本事案の発生から1年が経過しようとしているところ、事案の風化により同様の事案が発生することのないよう、改めて再発防止の徹底に取り組むこととしています。
つきましては、国家公務員倫理法令における禁止事項を今一度御理解いただき、税務職員に対する金銭の贈与や利益供与(飲食代の負担を含む)等は、たとえ利害関係者に該当しない場合であっても倫理法令違反に該当し得る行為であることから、厳に慎むようお願い申し上げます。
国家公務員倫理審査会が作成したリーフレットにつきましても、是非御一読いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。