「新型コロナウイルス感染症に係る会員相談室」について

「新型コロナウイルス感染症に係る会員相談室」について

 業 務 対 策 部                                      

 新型コロナウイルス感染症に関する各種支援施策や税務上の取扱に関する会員からの質問に対応するため、日税連で標記相談室を開設することになったことを受け、四国税理士会においても次のとおり会員相談室を設置します。

 

(1)開設日及び時間

   ①開設日 令和 2 6 4 日から令和 2 7 30 日 毎週木曜日(祝祭日を除く)
        (6月4日・11 日・18日・25日、7月2日・9日・16日・30日)

   ②時 間  13001600

(2)相談員

   各県の業務対策部委員又は業務対策部委員が推薦、依頼した会員

(3)実施方法

   相談日前日までに、四国税理士会事務局にメール又はFAXで相談内容を適宜の用紙(又は本ページに掲載の通信様式)でお送りください。   
   通信様式(PDF) 通信様式(Word)

   その相談内容に基づき、相談に応ずる会員の事務所から相談者に電話による回答を行います。

   相談受付 四国税理士会事務局 
        MAIL: info@shikoku-zei.or.jp
        FAX :087-823-2080

(4)相談内容

   ① 税制全般

   ② 各種給付金、補助金、協力金等

   ③ 融資全般

   ④ 雇用調整助成金(社会保険労務士業務に抵触しない範囲)

   ⑤ その他

 

   通信様式四国(PDF)

   通信様式四国(Word)