持続化給付金の申請支援につきましては、5月19日の衆議院財務金融委員会において質疑応答があり、持続化給付金の申請は本人に限られているものの、税理士が事業者の申請に係る支援を行う場合の留意点として、
① 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
② 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
③ 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能とされています。
なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは、5月8日付の中小企業庁からの依頼文書に記載のありました「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行っていただくことができます。
会員各位におかれましては、当該質疑応答の内容を参考に中小企業者への支援にあたられるようお願いいたします。
<添付資料>
・令和2年5月19日衆議院財務金融委員会議事速報(未定稿)(抜粋)
・「持続化給付金」の電子申請が困難な者へのサポートについて(周知依頼)(日税連)
・「持続化給付金」の電位申請が困難な者への申請サポートのお願い(中小企業庁)
<参考URL>
・衆議院ホームページ ビデオライブラリ
令和2年5月19日(火)財務金融委員会
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=50193&media_type=