令和6年4月1日より改正犯罪収益移転防止法が施行されることに伴い、特定取引時の確認は本人特定事項のほか、取引を行う目的、職業や事業内容、法人との取引を行う際の実質的支配者の本人特定事項の確認が義務付けられました。
これを受けて、本会は日本司法書士会連合会と意見交換を行い、特定取引時の確認を双方実施することで改正犯罪収益移転防止法に対応していくことを確認しました。税理士と司法書士は業務上連携する場面が多いところ、特定取引の当事者は、税理士だけではなく、司法書士からも取引時確認を受けることになります。