「「資産税事務提要 の制定について」の一部の改正について」(事務運営指針)の新旧対照表(抜粋)

日税連業務対策部長から、次のとおり情報提供がありましたのでお知らせします。
 これまでの相続税の申告において、相続時精算課税制度と生前贈与(贈与税申告済みのものに限る)の加算漏れがあった場合には、加算税がかかる修正申告を求められていました。
 令和5年6月の「『資産税事務提要の制定について』の一部改正について」に基づき、行政指導により行うこととなり、税務署からの指摘に基づき修正申告しても加算税の対象とならなくなりましたので、その旨情報提供いたします。

「「資産税事務提要の制定について」の一部改正について」(事務運営指針)抜粋