事業活動

税理士会は、税理士法によって、税理士の指導・連絡・監督を行う団体として設立され、現在全国で15あります。

税理士は全国で約78,000人、四国では約1,600人が登録しています。

1.小規模な納税者等の税務支援を行っています。

税理士会による小規模納税者に対する税務支援は、税理士の社会的使命として、また、申告納税制度の健全な発展に寄与するため、税理士会が自発的に行っています。

税理士会では、経済的な理由等で税理士に依頼できない納税者のために、いろいろな施策を講じています。

所得税の確定申告期や税理士記念日等には、特設会場で、税務相談や申告書の作成の手助けをしています。

また、商工会議所・商工会・青色申告会等に対し税理士を派遣して、小規模納税者の指導に当たっています。

無料税務相談の様子

高松会場

松山会場

 

徳島会場

高知会場

2.税制等の改正について建議しています

毎年、税制の改正や、税務行政の改善についての意見や要望を取りまとめて、日本税理士会連合会と国税局に提出しています。

また、日本税理士会連合会では、全国の税理士会からの意見や要望をまとめ、政府(財務省・総務省)や政党に対して建議を行っています。

これは、納税者の声を直接聞ける立場にある税理士の社会的使命と考えて行っているものです。

 

高松国税局に「税制改正建議書」を手渡す(R4.8.31)

令和6年度税制改正に関する意見書(PDF)

 

3.広報活動を行っています

確定申告期を中心に、新聞・テレビ等の各種広告媒体を通して、税理士制度・税理士のしごと・税理士会活動などを積極的にPRしています。

また、会員に対しては、会務の執行状況等を周知するために、「四国税理士会報」を毎月発行しています。

 四国税理士会会報

4.公益的業務を行っています

近年、社会からの要請により、税理士の職能を生かした新しい業務として、公益的業務への対応が求められています。この公益的業務に属する主な制度として、①地方公共団体の外部監査制度、②成年後見制度、③特定調停制度(民事調停委員)があります。税理士会はこれらの制度を社会貢献として税理士が積極的に参加できるよう各種の施策を企画し実施しているところです。